粉飾決算@豊島区


東京@税理士

決算@同族会社の行為計算否認
21年11月26日
同族会社とは、法人税法により、上位大株主3人の持ち株の比率が合計で50%を超える会社のことを指します。一部の大手企業や中小企業もこれに該当すると考えられます。
同族会社は、一般の法人ではなかなかありえないような取引が行われることがありますが、このような取引を行うことは、税制上不公平であり、同族会社に対して租税回避行為をさせないために、同族会社の行為計算否認と呼ばれる法律が定められています。

簡単に言えば、同族会社による不合理でかつ不公平、適正でない取引が行われた場合に、税金の負担をわざと減少しようという行為に対して、国税局より、その取引は無効であるとみなされ、税金の計算を正しくやりなおす、といった法律です。
このような不正がないように未然に防ぐには、同族会社に顧問税理士をつけて、税金に関する相談ができる体制を整えておくなどの体制が必要です。

決算@留保金課税
21年12月26日
留保金課税とは、特定同族会社で利益について、適正な形で配当されない場合、租税回避の可能性があるとされ、留保金課税が適用されます。
非同族会社では、会社の利益が上がれば、役員法相や配当を出すことが、経営者としての仕事になり、賞与や配当があれば税金がかかります。

特定同族会社 (ある特定の株主により支配されている会社) では、多額の配当の支払いが株主にとって、所得税の負担がデメリットとなり、特定の株主の意思によって、配当が延期される可能性も考えられ、企業に内部留保される金額が多いと考えられます。

法人税法では、一定金額以上について内部留保したり、利益が生じても配当しない同族会社には、不当な内部留保額として、法人税とは別の留保金課税が課税されます。
ただし、特定同族会社で、資本金が1億円未満の会社は、留保金課税の対象外となります。

決算スケジュールのポイント
22年1月26日
決算のスケジュールは、各企業ごと決められていますが、ほとんどのどの企業でも流れは同じです。企業の定款により、決算日が決まり、決算に関する必要な書類を国税局に提出する必要があります。監査役への計算書類等の決算書の提出には、最短で4週間の監査期間が必要となります。

事業報告・計算書およびその付属明細書を作成して、提出します。監査報告を通知して、取締役会の承認を受け、招集通知の発送を行い、定時株主総会が開催されます。
招集通知の発送については、定時株主総会が開催される2週間前までに行い、譲渡制限会社では、1週間前までに発送するのが原則です。
会計監査人が設置されている企業と非設置の企業とでは、若干スケジュールに格差が生じてきます。

決算@使途秘匿金
22年2月26日
使途秘匿金とよく似た言葉には、使途不明金という言葉があります。
使途不明金は、法人が支出したお金で、その使用用途が明らかにされていないお金のことを指す言葉で、法人が使用用途を明らかにしていないものについても、これに含みます。

使途秘匿金という言葉からみると、あまり良いイメージはありませんが、談合の裏金や、仕事に有利になるように、便宜を図ってもらうためのワイロなどがこれに相当します。
使途秘匿金は、公正なお金の使い方ではなく、誰がどのような目的で使用したのか、明らかになっては困るお金なので、支払った企業は、相手について明らかにすることはまず考えられません。

使途秘匿金は、簡単に言えば、一般社会の通念上、望ましくないとされる支出を排除する目的において、他の支出とは区別されています。
使途秘匿金は損金の算入は認められず、使途秘匿金の支出額に40%を乗じた金額が法人税として、追加課税されます。

決算@同族会社の判定
22年3月26日
同族会社は、社長が息子に財産や会社の経営の権利を継承させているといったイメージがありますが、法人税法では、大株主の上位3人以下が株式を50%超を所有している会社であれば、同族会社と判定されます。
では、同族会社と判定された場合には、何がどう変わっていくのでしょうか。
同族会社と判定されると、役員又は使用人兼務役員の範囲の特例と、同族会社の行為又は計算の否認について規定されることになります。

すると、「同族会社等の行為又は計算の否認」と「役員又は使用人兼務役員の範囲の特例」というのが、特別に規定されていました。とくに、法人税に関する負担を回避した場合に、その行為とともに計算について、否認される可能性があります。

同族会社のメリットには、株式の買収等により、会社の経営権を奪われる心配が少ないこと、社長の交代が円滑にできる、会社の収入を家族で分け合えることで、節税対策ができるといったメリットがあげられますが、デメリットには、同族でないと不利になり、会社をうまく切り盛りして、経営を行う能力にたけていない人物が、今後役職を占める可能性もあると考えられます。

粉飾決算
22年4月26日
粉飾決算とは、簡単に言えば企業の経営数値を意図的に操作する行為のことを指します。
企業が正規の会計処理上の基準に準じるのではなく、故意に財務諸表の内容をゆがめて、利益や損失等について、企業側にとって不都合がないように、過大または過小に表示して決算をする行為のことです。

粉飾決算は、その企業の株主などの投資家向けに、または金融機関に対して、不信感を与えないように、経営状態が事実よりも良好で安定した状態であるようにみられることを目的にしている場合もあります。決算時の利益を過大表示することで、増資のときに企業の財務状況をよく見せたり、経営者側の責任回避を目的に行われることもあります。
粉飾決算には、脱税等の目的で決算を実際よりも悪い状態に偽装する逆粉飾決算もあります。

連結決算
22年5月26日
連結決算とは、その企業の関連企業や子会社などの業績についても、株式保有比率などに応じて、考慮して集計される決算のことを指します。

とくに近年、豊島区は企業のグループ化による経営形態が増えてきました。別の会社であっても、関連会社であれば、その会社の一部門としての役割を大きく果たしているケースが多くみられることから、株式の保有株比率などに応じて、利益または売上などを加算して集計された連結決算が、その会社の経営状態をあらわしていると言えるでしょう。

海外では、連結決算が重視される傾向にありますが、近年は日本国内でもグループ企業が増えてきたことから、連結決算が重視される傾向にあり、グループ企業の経営状態を知るための目安にもなります。

税理士の顧問料
22年6月26日
税理士の顧問料は、企業がどの程度税理士の顧問を必要としているのか、形態によっても料金に格差が生じてきます。
決算期につき、決算業務を依頼する場合や、取引数が増えていて、売上が伸びてきている場合、取引が複雑で高度な場合には、税理士の顧問を必要に応じて増やしたほうがいいでしょう。
反対に、定期的な顧問の回数を減らしたほうがよいと思われるのは、取引や売上数が少なく、お金の動きが少ない、企業で経理や税務関係に詳しい人材がそろっている場合などです。

通常の税理士の顧問に加えて、決算業務を依頼する場合には、別途料金がかかります。
法人の顧問料は、月額で3~5万円程度が平均的です。法人が顧問を依頼する内容や事業の規模によっても料金に格差が生じてきます。
決算に関する業務では、申告書の書類作成がおもな業務で、月額顧問料の4カ月分程度に相当する金額が相場となっています。

税理士の試験科目
22年7月26日
税理士は、税務関係の書類作成・税務相談・税務代理など、会計と税金のプロです。税理士を目指すには、税理士の国家資格を取得する必要があります。
国家資格の中では大変人気も高い反面、難易度も高く、毎年多数の受験者が合格を目指して受験しています。

税理士の試験科目には、全部で11科目ありますが、その中で5科目が合格点に達している場合、合格となります。試験科目には、必須科目と選択科目に分かれています。
試験科目の中で、財務諸表論と簿記論簿記論は必須科目となっています。
選択必須科目には所得税法・法人税法、選択科目には相続税法・消費税法・国税徴収法・事業税・固定資産税・酒税法があります。

1科目合格すると、その科目は一生有効となり、同時に5科目を受験する必要はありません。
毎年1科目ずつ合格できて、5年かかってもかまいません。難易度は高いですが、ある一定のレベルに達していれば、合格に有効期限がないので、十分に合格の可能性はあります。


税理士の試験免除制度
22年8月26日
税理士試験は、国家資格の中では極めて難易度が高い試験ですが、科目別合格制が導入されています。
また、これとは別に税理士試験の免除制度が導入されています。税理士の国家試験を受験する以前に、公認会計士や弁護士の資格を持っている人は、無試験で税理士登録ができます。これは、「特定資格による試験免除」となります。

その他には、学位授与による試験免除・実務経験による試験免除・教授職等による試験免除があります。
試験の免除を認めてもらうには、免除の申請後に国税審議会の認定を受ける必要があります。なお、修士学位授与者が試験免除を受けるためには、免除申請する税法、または会計学に属する科目のうち、1科目は合格していなければなりません。

生命保険の解約と確定申告
22年9月17日
支払いが厳しくなって保険を解約するのも多いような不況ですが、生命保険を解約すると、確定申告は必要でしょうか?
答えは金額によります。

満期保険金でなく、解約返戻金の場合も、基本的に一時所得扱いとなります。

ですから、解約返戻金から、それまでに支払った保険料の総額を控除して、そこからさらに50万円を控除して、その控除後の金額に対して2分の1した金額が所得金額となってきます。

ですから、解約返戻金の場合は、支払った保険料の総額が上回っているケースも多いと思いますし、そうでなくても、その差額が50万円以下であれば、同一年中に他に一時所得がなければ、解約返戻金に関しては、所得税はかからない事となります。

50万円以上の戻りがあった場合は確定申告が必要となります。


確定申告 医師の社会保険診療報酬の特例
22年10月14日
個人で調剤薬局や歯科医院などを開業している人で医師の社会保険診療報酬の特例が良く分からないという人がいるかもしれません。
これは、一定の規模に満たない場合に概算経費が認められるという特例です。
概算控除と実額控除の違いは、前者が比率によって控除してもらえるのに対し、後者は実際にかかった経費をそのまま控除する場合です。
規模が小さい場合は「医師及び歯科医師等の社会保険診療等に関わる収入金額等の明細書」を提出することで大体の経費を比率によって計算して控除してもらうことができます。「医師及び歯科医師等の社会保険診療等に関わる収入金額等の明細書」というのは、簡単に言うと診療などによって患者さんからもらった収入などの詳細な明細書のことです。


税理士に依頼する年末調整
22年11月19日
1年間働いた給与に対する税金の精算作業、それが年末調整です。
年末調整は、給与を支払われている場合には必ず必要とされるものです。
一年における正しい税額を算出し、清算を行う企業の総務や経理担当者にとって、ミスの許されない大切な業務でが、なかなかそうした知識に詳しい人も少なく、税理士に対する企業担当者からの問い合わせが多く寄せられるのが、この年末調整です。
確かに毎年必ず年末に行うものだとはいえ、年に一度のこと。
なかなか普段の仕事とは異なるため、専門知識のないものにとっては難しい業務です、そうした問い合わせに応対したり、年末調整の代行をしたりと、税理士の仕事の中でも年末調整の時期は、一年の中でも忙しくなる時期です。
その後の個人の確定申告が集中する2月や3月も税理士にとっての繁忙期。
そのウォーミングアップ的な仕事が年末調整ともいえるんだそうです。



決算@申告期限
23年1月21日
会社が決算を行ったら、法人税・法人住民税・消費税の申告ならびに納税をする必要があります。
その期限は、決算日(会社の定款で決まっている)の2ヶ月後です。
※ちなみに、その日が休日になる場合は、その直後の平日になります。
(たとえば、決算日が3月末の場合、通常は申告期限は5月31日になります。ただし、5月31日が土曜日の場合は、申告期限は次の平日である6月2日になります。)
もし、申告期限までに申告書を提出できなかった場合、以下のペナルティが課せられることがあります。
・無申告加算税が加算される。(支払う税金が5〜20%増える。)
・青色申告の承認が取り消される。この場合、最低1年は青色申告をすることができなくなる。
ですから、申告は期限までに行うことがとても重要です。

決算@合同会社
23年3月22日
合同会社という新しい法人組織は、より安価で会社設立でき、法人税法上のメリットが得られるため、特に個人事業主の方々の会社設立を後押ししています。

合同会社の決算は、税金面同様株式会社と変わりはありません。
合同会社も株式会社と同様に、決算書や法人税申告書等の作成が必要です。
決算書の用語などに多少の違いがあり、例えば株式会社では「株主資本」となるところを「社員株主」になったり、「株主」の代わりに「社員」と使われるようになります。

税法上のメリットは、経費の認められる範囲が広くなるため、事業主の給料を役員報酬、また生命保険の加入は福利厚生費として経費として計上することができ、個人事業主では課税対象となるものが損金として処理され課税対象外となります。
反面、赤字でも法人住民税が最低7万円かかったり、決算手続きは青色申告のため複式簿記による貸借対照表の作成等、会計処理スキルが求められたりと、別のリスク・負担がかかってくるので、それを踏まえて検討する必要があります。


海外転勤中に株式を譲渡した場合
23年5月10日
サラリーマンが1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。
 非居住者の場合、日本で課税を受けるのは国内源泉所得のみとされています。
 また、非居住者に対する課税は、日本国内に恒久的施設を有するか否かでその方法が異なります。
 サラリーマンが海外出向中であれば、一般的には恒久的施設を有しない非居住者に該当します。
 恒久的施設を有しない非居住者が株式等を譲渡した場合、次の(1)〜(6)のいずれかに該当する所得が国内源泉所得として課税対象となります。このうち、(1)〜(5)に該当するものについては15%の税率により申告分離課税となり、(6)に該当するものについては総合課税の対象となります。なお、これらに該当する場合は確定申告が必要です。

(1) 内国法人の株券等の買集めをし、これをその内国法人等に対し譲渡することによる所得
(2) 内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行う、その内国法人の株式等の譲渡による所得
(3) 税制適格ストックオプションの権利行使により取得した特定株式等の譲渡による所得
(4) 特定の不動産関連法人の株式の譲渡による所得
(5) 日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡による所得
(6) 豊島区にあるゴルフ場の株式形態のゴルフ会員権の譲渡による所得
 なお、これらに該当する場合であっても、租税条約により日本で課税されないことがあります。



退職所得の収入金額の収入すべき時期

23年5月24日
退職手当がいつの年分の所得となるかは、その退職手当の収入すべきことが確定した日がいつであるかにより判定します。

1 一般的には・・・
 退職手当の支給の基因となった退職の日です。次の退職手当については、それぞれ次の日とされています。

2 役員に支給される退職手当等
 退職手当の支給について株主総会その他正当な権限がある機関の決議を要するものは、その役員の退職後その決議があった日。ただし、株主総会等で支給金額が具体的に定められていない場合には、支給金額が具体的に定められた日によります。

3 退職給与規程の改訂による差額に相当する退職手当等
 その支給日が定められているものはその支給日。支給日が定められていないものは、改訂の効力が生じた日となります。

4 退職手当等とみなされる一時金
 一時金の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約により定められた給付事由が生じた日

5 引き続き池袋で勤務する者に支払われるもので退職手当等とされるもの
(1) 役員であった勤続期間に対するものについては、上記2の決議があった日又は支給額が具体的に定められた日

(2) 使用人であった勤続期間に対するものについては、それぞれ次に掲げる日

イ 退職給与規程等の制定又は改正等に伴う退職手当等・・・その支給を受けた日

ロ 役員昇格に伴う退職手当等・・・使用人から役員になった日

ハ 執行役員就任に伴う退職手当等・・・使用人から執行役員になった日

ニ 退職給与規程等の制定又は改正によりその制定又は改正の時に既に役員に就任している人全員に支払う退職手当等・・・退職給与規程の制定又は改正の日

ホ 定年再雇用に伴う退職手当等・・・定年に達した日

ヘ 定年の延長により旧定年に達した人に支給する退職手当等・・・旧定年に達した日

ト 法人の解散後も引き続き清算事務に従事する人に支給する退職手当等・・・法人の解散の日

6 年金に代えて支払われる一時金で退職手当等とされる場合
 退職手当等とされるものの給付事由が生じた日。ただし、退職の日以後その退職に基因する退職手当の支払を既に受けている人に一時金が支払われる場合には、その退職手当等のうち最初に支払われたものの支給期の属する年分の退職所得となります。
 なお、確定拠出年金法の規定に基づき支給される一時金の場合は、最初に支払われた退職手当があったとしても、確定拠出年金法の規定により定められた給付事由が生じた日が収入すべき日となり、最初に支払われたものの支給期の属する年分にはなりません。

7 一の勤務先の退職により2以上の退職手当等の支払を受ける場合
 勤務先を退職することにより、その勤務先から退職手当の支払を受けるほか、共済組合等
からも退職一時金を受けることとなる場合や退職により退職手当の支払を受けた人が、その後退職給与規程の改訂等により退職手当の差額の支払を受けることとなる場合があります。
 このように、一の勤務先を退職することによって2以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなり、退職手当等が年を異にして支払われる場合には、2以上の退職手当等のうち、最初に支払を受けるべき日が収入すべき日となります。




既成市街地等から郊外への買換えの具体例

23年6月16日
事業用資産の買換えの特例は、売る資産と買い換える資産の組合せを特定のケースに限定しています。
  この代表的な組合せの一つに、 既成市街地等の区域内にある土地などを売って既成市街地等の区域外にある土地などに買い換えるケースがあります。
  例えば、洋品店を 営む個人が既成市街地等の区域内にある○○区の店舗と敷地を売って、既成市街地等の区域外にある△△市に同じく店舗と敷地を買い換える場合です。
  この既成市街地等の区域内から区域外への買換えの特例を受けるには、次の三つのことに注意してください。

(1) 既成市街地等の区域の確認が必要です。この既成市街地等の範囲は、コード3429で説明しています。

(2) 買い換える土地の面積が、原則として、売る土地の面積の5倍までに制限されていることです。5倍を超える部分は買換えの特例の対象になりません。

(3) 売る資産は事務所や事業所、工場、店舗などに使用されている建物又はその敷地の土地などのうち、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであることです。



定期保険の保険料の取扱い

23年6月16日
法人が契約者となり、税理士又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
  なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる 生命保険で、養老保険のように生存保険金の支払はありません。

(1)  死亡保険金の受取人が法人の場合
  その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

(2)  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
  その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。



預金や貸付金の利子など

23年8月26日
消費税は、財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税です。したがって、消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課税とされています。
 具体的には、次のものを対価とする金融取引などが非課税とされています。

1 預貯金や貸付金の税金

2 国債、地方債、社債、新株予約権付社債、投資法人債券の利子

3 国際通貨基金協定に規定する特別引出権の利子

4 信用の保証料

5 合同運用信託又は公社債投資信託の信託報酬(株式又は出資に対する投資として運用しないものに限ります。)

6 保険料(厚生年金基金契約等における事務費用部分を除きます。)

7 保険料に類する共済掛金

8 集団投資信託、法人課税信託又は特定公益信託などの収益の分配金

9 相互掛金、定期積金の給付補てん金

10 無尽契約の掛金差益



税理士をお探しの方へ

23年9月28日
日本税理士会連合会のホームページでは、日本税理士会連合会に登録されているすべての税理士及び税理士法人の情報をご覧いただけます。税理士等をお探しの方は、日本税理士会連合会のホームページをご覧ください。


使用貸借させている住宅の損失

23年10月13日
【照会要旨】
 Aは、相続により取得した住宅を姉Bに無償で貸与していたところ、その住宅の一部が地震により損壊しました。
 この場合の住宅の損失については、雑損控除の対象となりますか。

【回答要旨】
 Aと生計を一にしていない姉Bが居住しているA所有の住宅であっても、Aが保養等の目的で所有しているものでない限り、雑損控除の対象となる資産に該当します。



定期預金の景品として交付する宝くじ

23年12月2日
【照会要旨】
 A銀行では、「宝くじ付定期預金」を契約した顧客に対し景品として宝くじを交付することとしています。この宝くじは預貯金の利子として源泉徴収をする必要があるのでしょうか。

(宝くじ付定期預金景品規定の概要)

1 会計期間:平成22年1月4日〜平成23年3月31日
2 預入期間:3年
3 利率:預け入れ時の店頭表示利率
4 宝くじの種類と交付枚数
コース名 預入金額 交付頻度及び枚数
100万円コース 100万円以上 200万円未満 年1回 年末ジャンボ宝くじ 5枚
200万円コース 200万円以上 300万円未満 年1回 年末ジャンボ宝くじ10枚
300万円コース 300万円以上 400万円未満 年1回 年末ジャンボ宝くじ15枚
400万円コース 400万円以上 500万円未満 年1回 年末ジャンボ宝くじ20枚
500万円コース 500万円以上 600万円未満 年1回 年末ジャンボ宝くじ25枚

5 宝くじの交付基準
 預入後3年内の基準日(各年10月31日)現在において当初預金残高を有している者に交付する。
【回答要旨】
 預貯金の利子として源泉徴収を要します。



新聞販売権の譲渡

24年1月6日
【照会要旨】
 新聞販売権の譲渡があった場合の所得区分及び計算方法は、次のとおりとなると解してよろしいですか。

1 販売権の譲渡に伴い授受される「代償金」は、営業権の譲渡対価として、譲渡所得の収入金額となる。

2 譲渡所得の計算は、次のとおり行う。この場合、新聞販売権の減価償却費の累積額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費の額の累積額による。
 収入金額-(新聞販売権の有償取得価額-減価償却費の累積額)-譲渡費用

【回答要旨】
はい、問題ありません。



買換資産を取得しなかった場合
24年2月20日
【照会要旨】
 譲渡資産は、租税特別措置法第37条の表の上欄に該当するものであるとともに、租税特別措置法第34条が適用となるものでもあります。
 この場合において、納税者が、当初申告において、買換資産を取得する予定であるとして、租税特別措置法第37条の規定の適用を選択しました。
 しかし、接骨院税理士は、買換取得資産の取得期限(譲渡の日の属する年の翌年の12月31日)までに買換取得資産を取得しなかったため、租税特別措置法第37条の2の規定により修正申告書を提出することとなりましたが、この場合において、租税特別措置法第34条の規定を適用することができますか。

【回答要旨】
 買換取得資産の取得期限までに買換取得資産を取得しなかったとしても、租税特別措置法第34条の規定を適用することはできません。



夫婦財産契約と贈与税

24年4月5日
【照会要旨】
 夫婦間において、次のような内容の夫婦財産契約を締結した事例があります。この場合、贈与税の課税関係が生じますか。
 「婚姻中に夫婦の一方がその名において得た財産については、民法第762条第2項の規定にかかわらず持分2分の1ずつの共有とする。」

【回答要旨】
 夫婦財産契約は、財産の帰属関係を定めたものにすぎないものと考えられます。
 相続税法上のみなし贈与に関する規定は、民法上の贈与に該当しないものであっても、財産上の利益の供与があったときには贈与税を課税することとしているものですから、夫婦財産契約の履行によって得た利益は、相続税法第9条の規定により贈与税の課税の対象になります。